相続が起こったら
まずは財産と相続人を確認しましょう。
①遺言書がある場合は遺言書通りに相続財産を分けます。
ただし、遺言書を書いた当時と相続時の財産が変化していることが
ありますので、財産の調査は必要です。
遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言である場合は、
家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。
②遺言書がない場合は、相続財産を全て洗い出します。
次に相続人が誰か調べます。
相続人全員で、相続財産をどう分けるか決めます。
遺産分割協議書を作成し、相続手続を行います。
相続手続き
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