相続が起こったら / [杉並 おはな行政書士事務所]


相続が起こったら

まずは財産と相続人を確認しましょう。

①遺言書がある場合は遺言書通りに相続財産を分けます。
 ただし、遺言書を書いた当時と相続時の財産が変化していることが
 ありますので、財産の調査は必要です。

 遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言である場合は、

家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。

②遺言書がない場合は、相続財産を全て洗い出します。
 次に相続人が誰か調べます。
 相続人全員で、相続財産をどう分けるか決めます。
 遺産分割協議書を作成し、相続手続を行います。

相続手続き


遺言書通りに相続財産を分けます。

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遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行います。

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遺言書で相続する人が指定されていれば、その人が不動産の所有者になります。遺言書がなければ相続人で話し合って決めなければなりません。分割や共有の方法があります。

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相続人同士での話し合いがまとまらない時は、調停になります。原則は法定相続になります。

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遺言書で遺言執行者が定められていた場合、もしくは、遺言執行者を相続手続時に定めた場合、相続手続は遺言執行者が行います。

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相続手続きの一切をお引き受けします。場合によっては他士業とも連携して行います。できる限り争いのない相続の実現を目指します。万が一話し合いがまとまらず、争いになってしまった場合は、提携の弁護士に引き継ぎます。

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