特定の人に多く財産を残したい場合 / [杉並 おはな行政書士事務所]

特定の人に多く財産を残したい場合

必ず公正証書遺言を作りましょう。
遺言書が無いと、相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めなければいけません。
通常は法定相続となります。

遺言書は自分の思った通りのことを書くことができますので、特定の人(子供達のうちの一人、知人、友人など)に多く財産を残す内容の遺言もできます。

公正証書で作ってあれば、その内容に不満のある相続人が居たとしても、その通りに分けるしかありません。また、原本は公証役場に保管されていますので、なくす心配もありませんし、無効の主張もまず通りません。

自筆証書の場合は、遺言の無効、紛失・棄損、改ざんなどの危険があります。


守るべきこと

遺留分は侵さない
特定の人に多く財産を残す遺言書を書く場合は、他の相続人には少なくとも遺留分に足る財産を残す内容にして下さい。
遺留分だけは、遺言者の意思によっても侵すことができない権利になります。
遺言書によって相続争いを起こしかねませんから、遺留分だけは守って下さい。

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