公正証書遺言作成の流れ / [杉並 おはな行政書士事務所]

公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場で作る遺言書です。

  1. 遺言者の戸籍謄本を取ります。生まれた時までさかのぼって取得する必要があります。これは、推定相続人を戸籍によって調べて確定するためです。
  2. 財産調査をします。不動産は固定資産税評価額のわかるもの、預貯金残高のわかるもの、その他の財産の価格のわかるものを用意します。
  3. どの財産を誰に相続させるか、誰かに寄付するのか、相続人以外の人にあげるのか、自分の考えをまとめます。紙に書いておくのが良いでしょう。また、付言の内容も考えておきます。
  4. 印鑑証明書を用意します。
  5. 1から4の資料を持って公証役場へ行きます。公証人に相談しながら遺言内容を確定します。このとき証人の住所・氏名・職業も伝えます。
  6. 公証人と打ち合わせし、遺言書を作成する日時を決めます。
  7. 作成当日、証人2名と共に公証役場へ行き、遺言書を作成します。

当日は公証人から指示された書類と実印を持って行きます

証人は遺言書に署名押印します。印鑑と住所の証明できるものを持って行きます。実印である必要はありません。

公証人手数料もかかります。公証人が打ち合わせの際にいくらかかるか指示してくれますので、当日現金で持って行きます。

当事務所にご依頼頂いた場合

ご本人様には印鑑証明書を1通ご用意頂き、遺言したい内容について当方に伝えて頂くだけで、その他の書類収集や公証役場での打ち合わせなどは当方で行います。
実際に公証役場へご本人様に行って頂くのは、最後の1回のみです。
証人の手配も当方で行えますので、自分で全て行うのは大変だと思われたら、当事務所にご相談下さい。

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