遺言書の書き方 / [杉並 おはな行政書士事務所]

遺言書の書き方

遺言書には3つの形式があります。(特別な場合は除きます)
①自筆証書遺言ambience_arrow01_GR.png
②公正証書遺言ambience_arrow01_GR.png
③秘密証書遺言ambience_arrow01_GR.png

最も簡単に書けるのは自筆証書遺言です。
一人で、どこででも書くことができます。
公正証書遺言は公証役場で作ってもらう遺言書です。
最も利用価値が高く、争いを防止するには一番良い方法です。
秘密証書遺言は、誰にも内緒で書くことができ、パソコン等で印字したものでも構いません。公証役場で公証してもらえますが保管はしてもらえません。
詳しくは、各ページをご覧下さい。

なぜ遺言書が必要なのか

  1. 特定の人に財産を残したいから。
  2. 行方の分からない推定相続人がいるから。
  3. 相続争いを防止したいから。
  4. 事業承継を円滑に進めたいから。

 遺言書を書く方にはそれぞれ理由があると思います。
 自分自身が書いておいた方が良いなと思ったら書けば良いのです。

 ただし、自分自身のためではなく、後に残される家族のためにも必要です。

家族のための遺言書


「遺言書があればこんなに苦労はしなかったのに。」
 当事務所に相続のご相談をされる方のほとんどが該当します。
 相続の手続は意外と大変です。

「相続って財産をもらえるってことじゃなくて、後始末だね。」
 こう言われた方もいます。まさにその通りだと思います。

 生前築いて来た財産(借金も財産)を清算するのが相続。
 遺言書があれば、遺言書通りに財産を分ければ良いので、
 相続の手続も比較的容易にできるのです。

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