自筆証書遺言
自筆証書遺言には書き方に決まりがあります。
①全文を自分で手書きする。
紙やペンは何でもかまいません。全て手書きします。
ワープロやパソコンで印字したものは無効になります。
②日付を書く。
平成23年1月1日のように特定した日を書きます。
1月吉日というのは無効です。
③名前を書く。
戸籍に書かれている文字で書くのが良いでしょう。
④印を押す。
どんな印でもかまいませんが、実印が良いでしょう。
以上の4点が守られていれば、有効な遺言書となります。
ただし、内容が実現不可能な内容であったり、公序良俗に反するような内容ではいけません。せっかく遺言書を書くのですから、相続争いを起こさない遺言書を書くように心がけましょう。
デメリット
自分で保存しなければいけないので、紛失や破損、もしくは見つけてもらえない可能性があります。信頼のおける人や行政書士等の専門家に保管してもらうのも手です。
注意!貸金庫には入れないで下さい。貸金庫は本人以外、勝手に開けられません。
遺言者が亡くなった時、遺言書の発見者(もしくは保管者)は家庭裁判所で検認の手続をしなければいけません。検認の手続には1ヶ月ぐらいかかり、相続の手続がすぐには行えません。
自筆証書遺言の落とし穴
上記4点を守って書いたとしても、①争いを防止する内容になっているか。②自分の希望を全部書いてあるか。③この遺言書があるために、残された家族にとって、逆に厄介なことになっていないか。④本当に有効な遺言書になっているか。
それから、自筆証書遺言としては有効であったとしても、内容がおおまかであったり、財産が特定されていなかったりする場合は、遺産分割協議書も必要になることがあります。
このように、自筆証書遺言は手軽に書ける反面、色々と注意が必要です。書かれる際は専門家に相談することをおすすめします。


遺言書の書き方