遺産分割協議について / [杉並 おはな行政書士事務所]

遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産分割協議を行います。その遺産の分割内容を「遺産分割協議書」として書面にしなければなりません。
この「遺産分割協議書」がないと、各種名義変更をすることができない場合があります。

相続人の確定

被相続人の戸籍を出生の時までさかのぼって取得します。現在戸籍(亡くなっているので除籍になっています)、改製原戸籍、除籍などが必要になるでしょう。
相続人全員の戸籍も必要です。

財産調査

不動産、預貯金、債券、負債(借金)など、全ての財産を調査し、財産目録を作ります。

遺産分割協議

戸籍によって確定した相続人全員で、調査した財産をどうわけるか、話し合いをします。
合意した内容を遺産分割協議書にし、相続人全員が署名押印します。

ページトップへ