不動産がある場合
相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更は法務局で登記をしなければなりません。
登記には法定相続で相続する場合を除き、遺言書又は遺産分割協議書が必要になります。登記を相続人名に変更しないと、その不動産を売ることはできません。
不動産の名義を変更せずに相続人が住み続けることは可能です。
しかし、ずっとそのままにしておくと、次の相続が起こった際には手続が複雑になりますので、早めに登記を変更しましょう。
また、その不動産を一人の人が相続する場合は良いのですが、複数人で相続するとなると、不動産は共有とするか、分割するか、あるいは売って現金化して分けることになります。
不動産を分割して欲しくない、売って欲しくない場合は、遺言書で相続人を決めておくとか、分割禁止をしておくことができます。
相続争いの多くが不動産の分け方に関することです。現金のように、きっちり分けることができないからだと思います。不動産をお持ちの方には遺言書を書くことをおすすめしております。
例えば夫婦二人で住んでいる家があって、子供が居ない場合、不動産の持ち主である夫が亡くなったとします。夫としては当然不動産は妻が相続すると思っていると思いますが、もしその夫に兄弟姉妹がいた場合は、その兄弟姉妹にも相続する権利がありますので、不動産の全てが妻のものになるとは限らないのです。そこで、夫が遺言書で不動産は全て妻に相続させる、と残してあれば、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、不動産は妻のものとなります。
不動産を相続させたいと思っている人が居るのであれば、必ず遺言書でその旨残してあげて下さい。


遺産分割協議について