争いになった時 / [杉並 おはな行政書士事務所]

争いになった時

原則は法定相続です。それでも話がまとまらない場合は、家庭裁判所で「調停」となります。「調停」でも決まらない場合は、「審判」さらには「裁判」ということになります。弁護士に依頼する必要も出てきます。

相続は、相続人全員が満足のいく内容になることは難しいと思います。だからこそ、相続人一人一人が少しずつの我慢をすることが、円満な解決をするコツです。

話がまとまらず裁判となったとしても、結局は法律で定めることとなりますから、それぞれが不満を持つ結果になることがほとんどです。ですから、労力のかかる争いを回避できるよう、良く話し合い、少しずつ譲り合って、円満な解決をしましょう。

裁判で争っても良いことはないと思って下さい。

当事務所にご相談もしくはご依頼頂いた後、行政書士では対応できない争いになった場合は、弁護士に引き継がせて頂きます。

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