遺言書・遺言状を書くには / [杉並 おはな行政書士事務所]

遺言書を書くには

まずは財産と相続人を確認しましょう。
①不動産の固定資産税評価額、預貯金残高、その他財産の価格を調べます。
②次に推定相続人が誰かを調べます。
③各相続人の遺留分を計算します。
④遺留分を侵害しないように、財産をどう相続させるか決めます。
⑤遺言書に財産の分け方、その他決めておきたい事、伝えたい事を書きます。

遺言書の種類


自筆証書遺言は最も簡単に費用をかけずに書く事ができますが、書き方に決まりがあります。

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公正証書遺言は公証役場で作成します。最も安心確実な遺言書ですが、費用がかかります。証人2名も必要です。

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秘密証書遺言は誰にも内容を知られずに保存することができます。費用は公正証書遺言より少なくて済みます。

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遺言書がない場合は、法定相続になります。ご自身の財産を法定相続で分けるとどうなるか、確認しておきましょう。

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遺留分とは遺言書によっても侵すことのできない相続分のことです。遺留分を考慮した遺言書を書く事が相続争いを防ぐコツです。

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付言とは、家族に対する想いや遺言書の内容についての説明、家族に対して望む事などを書く事ができます。言葉に出しては言えないことでも、遺言書で手紙として書いてみましょう。

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