相続が起こったら / [杉並 おはな行政書士事務所]


相続が起こったら

まずは財産と相続人を確認しましょう。

1.相続人の確認は戸籍で行います。

亡くなった方の戸籍を現在の戸籍からずっと遡って、生まれたときの戸籍までたどります。その中で、相続人にあたる人を確定し、その相続人の現在戸籍と住民票も取得します。

2.財産を全て洗い出します。

不動産を持っていたなら、固定資産評価証明書や登記簿謄本を取得します。預貯金等は、残高証明書を銀行等に依頼します。株や債券、生命保険など金銭に変わるもの、宝石や車など金銭で評価できるもの、ゴルフ会員権や美術品も相続財産になります。借金がある場合も、それも相続の対象です。

3.もし借金が多い場合は、相続放棄も検討します。

相続放棄もしくは限定承認は相続があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

4.相続人全員で遺産の分け方を決めます。

※遺言書がある場合は遺言書通りに相続財産を分けます。
 ただし、遺言書を書いた当時と相続時の財産が変化している
 ことがありますので、財産の調査は必要です。

 遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言である場合は、
 家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。

5.分け方が決まったら遺産分割協議書を作成します。

6.協議書通りに相続人でわけます。

7.相続税が発生する場合は10ヶ月以内に申告をして支払います。

相続手続き


遺言書通りに相続財産を分けます。

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遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行います。

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遺言書で相続する人が指定されていれば、その人が不動産の所有者になります。遺言書がなければ相続人で話し合って決めなければなりません。分割や共有の方法があります。

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相続人同士での話し合いがまとまらない時は、調停になります。原則は法定相続になります。

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遺言書で遺言執行者が定められていた場合、もしくは、遺言執行者を相続手続時に定めた場合、相続手続は遺言執行者が行います。

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相続手続きの一切をお引き受けします。場合によっては他士業とも連携して行います。できる限り争いのない相続の実現を目指します。万が一話し合いがまとまらず、争いになってしまった場合は、提携の弁護士に引き継ぎます。

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