相続が起こったら
まずは財産と相続人を確認しましょう。
1.相続人の確認は戸籍で行います。
亡くなった方の戸籍を現在の戸籍からずっと遡って、生まれたときの戸籍までたどります。その中で、相続人にあたる人を確定し、その相続人の現在戸籍と住民票も取得します。
2.財産を全て洗い出します。
不動産を持っていたなら、固定資産評価証明書や登記簿謄本を取得します。預貯金等は、残高証明書を銀行等に依頼します。株や債券、生命保険など金銭に変わるもの、宝石や車など金銭で評価できるもの、ゴルフ会員権や美術品も相続財産になります。借金がある場合も、それも相続の対象です。
3.もし借金が多い場合は、相続放棄も検討します。
相続放棄もしくは限定承認は相続があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
4.相続人全員で遺産の分け方を決めます。
※遺言書がある場合は遺言書通りに相続財産を分けます。
ただし、遺言書を書いた当時と相続時の財産が変化している
ことがありますので、財産の調査は必要です。
遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言である場合は、
家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。
5.分け方が決まったら遺産分割協議書を作成します。
6.協議書通りに相続人でわけます。
7.相続税が発生する場合は10ヶ月以内に申告をして支払います。
相続手続き
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