これ、本人が書いた遺言書?
Q 遺言書があるからその通りに分けると言われました。おかしいと思い、その遺言書を見せてもらうと、筆跡が違った。これは無効だと思う。
これは自筆証書遺言の例です。筆跡は似てるけど違う。
もし誰かが成り代わって書いたとしたら、完全に法を犯していますね。
でも、それを証明するのも大変だったりします。
現実的には、遺言書のことは参考程度にとどめて、
ちゃんと遺産分割協議をしましょう。ということで終わらせるのが円満な解決方法かもしれません。
ただし、財産が多額であったり、相続人同士が不仲であったりすると、もめることになりそうです。
何かおかしいな。と思ったら、専門家に相談しましょう。
相続は法律で定められた相続人の権利ですから、「あの人の言うことには逆らえない」とか「まあいいか」といったことで済ませないで下さい。
それから、自筆証書遺言は形式が整っていないと、そもそも無効になる場合があります。家庭裁判所の検認も必要になります。
自筆証書遺言は、無効になる場合があります!

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突然、遺産分割協議書...