公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で作る遺言書です。
- 遺言者の戸籍謄本を取ります。生まれた時までさかのぼって取得する必要があります。これは、推定相続人を戸籍によって調べて確定するためです。
- 財産調査をします。不動産は固定資産税評価額のわかるもの、預貯金残高のわかるもの、その他の財産の価格のわかるものを用意します。
- 財産の何を誰に相続させるか、誰かに寄付するのか、相続人以外の人にあげるのか、自分の考えをまとめます。紙に書いておくのが良いでしょう。また、付言の内容も考えておきます。
- 1から3の資料を持って公証役場へ行きます。公証人に相談しながら遺言内容を確定します。
- 公証人と打ち合わせし、遺言書を作成する日時を決めます。
- 作成当日、証人2名と共に公証役場へ行き、遺言書を作成します。
当日は公証人から指示された書類と印鑑を持って行きます。印鑑証明書と実印も必要です。
証人は遺言書に署名押印します。印鑑と住所の証明できるものを持って行きます。
公証人手数料もかかります。公証人が打ち合わせの際にいくらかかるか指示してくれますので、当日現金で持って行きます。

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自筆証書遺言のポイン...