遺留分について / [杉並 おはな行政書士事務所]

遺留分について

遺留分とは、遺言書によっても侵すことのできない相続分のことです。

例えば、全財産を妻に相続させる、と遺言書で書いたとしても、子供がいたら子供にも相続する権利があり、遺産を請求することができます。遺留分減殺請求と言います。

遺留分は法定相続分の1/2です。(ただし、相続人が親のみの場合は1/3)
上の例で行くと、子供には全財産の1/4をもらう権利があります。

遺言書を書く上では、この遺留分のことを考えて書くことが重要です。
相続する権利があるのに遺言書ではもらえる財産がなかった、という相続人がいた場合、その相続人は遺留分減殺請求をするでしょう。遺言者に対しても、財産をもらう人に対しても、快く思わないはずです。このことで争いが起きたり、家族の仲が悪くなったりする場合もあります。

せっかく遺言書を書くのであれば、争いが起きないように、家族が仲良く暮らせるように、遺言書があったことで感謝されるようなものを書きましょう。

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