法定相続分について / [杉並 おはな行政書士事務所]

法定相続について

法定相続とは、法律で定められた遺産の分け方で相続することです。
遺言書がない場合は、法定相続が原則です。しかし、相続人全員の合意で法定相続以外の分け方をすることができます。

法定相続分

配偶者が居る場合:配偶者は必ず相続人となります。

  • 子供が居る場合:配偶者1/2、子供1/2。子供が複数居る場合は、1/2を子供たちで等分します。
  • 子供がなく、親が居る場合:配偶者2/3、親1/3
  • 子供も親も居ない場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

配偶者が居ない場合

  • 子供が入れば全て子供に、子供が居なくて親が居れば全て親に、子供も親も居なければ全て兄弟姉妹に。


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