遺言書がある場合
亡くなった方(被相続人)が有効な遺言書を書いていた場合は、遺言書の内容通りに相続手続きを行います。
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合
自筆証書遺言か秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の手続が必要です。
遺言書を発見した人もしくは保管していた人は、家庭裁判所へ検認の手続に行かなければいけません。検認手続の申請をすると、遺言書の存在について、家庭裁判所から相続人全員へ連絡が行きます。
この検認の手続は、遺言書が存在することを確認する手続であって、遺言書の内容について当不当の判断をするわけではありません。あくまでも、遺言書があったということを相続人に知らせる手続になります。手続が完了するまで1〜2ヶ月かかります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は検認の手続は必要ありません。遺言者の死亡と同時に、公正証書遺言に基づいて相続手続を開始することができます。
遺言書で遺言執行者が定められていた場合は、相続手続は遺言執行者が遺言の内容に基づいて進めることとなります。
遺言書があっても従わなくて良い場合
相続人全員が合意して遺言書とは違う分け方をすることができます。
ただし、一人でも反対したらだめです。
相続人全員が話し合い=遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作ります。
この遺産分割協議書に基づいて相続の手続をすることができます。
遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合
遺言書の内容で遺留分を侵害された相続人がいる場合、その相続人は遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求をされたら、財産をもらうことになっている相続人は、遺留分を相続財産から支払わなければなりません。
遺留分減殺請求は、被相続人が亡くなったことを知った時=自分に相続する権利があることを知った時から1年以内にする必要があります。

担当:久保まで メールでのお問い合わせはこちら


