ペット遺言 おはな行政書士事務所 ペット

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ペットへの遺言

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万が一、ペットより先に飼い主が死んでしまったときのために、ペットに遺言を残すことはできるでしょうか?
「愛犬○○に××万円相続させる。」と言うような遺言は可能でしょうか?
それはできません。日本の法律上、ペットは物と扱われており、物が財産を得ることはできないのです。
では、ペットに財産を残したい場合はどうしたら良いでしょう。
また、自分の死後、ペットを引き取って育ててくれそうな人はいますか?
家族が面倒をみてくれればいいのですが、そういった家族が居ない場合はどうしますか?

あなたがこの世を去った時も、安心して天国で見守る事ができるように
残されたペットが幸せに暮らしていけるように考えてみませんか?
では、どうやって??
一緒に考えていきましょう。


ペットのための遺言書を書きましょう。



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あなたに万が一の不幸があったら?

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大事なペットを遺して、亡くなるような事が起こった場合を考えた事はありますか?遺されたペットの世話をしてくれる人は決まっていますか?

ペットのための遺言書を書くLinkIcon

遺言書ではない方法はある?

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遺言書を書くのはちょっと。。。ペットのことだけ誰かに頼んでおきたい場合はどうすればいい?

誰かと契約しておくLinkIcon

注意する事は何でしょう?

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あなたに替わってペットの世話をしてくれる人が見つかりました。さて、次にあなたがする事は?気をつけなければいけない事があります。

注意点LinkIcon

料金は?

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ご相談初回は無料。お気軽にどうぞ。

基本報酬額LinkIcon

あなたしか知らないペットの事ありますか?

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どんなに仲良くしているお友達でも、あなたとペットの事を100%知っている訳ではありません。あなたがいなくなった後、託された人、遺されたペットの為に、記録を残しておきませんか?

引継書LinkIcon

Q&A

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疑問点はお問合せ下さい。専門の行政書士が分かりやすくご説明します。

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先生お顔1.jpg行政書士 久保美穂子