NPOの設立 / 株式会社 NPO法人 設立サポート/東京

NPO法人を作るにあたり


NPO法人の設立は株式会社やLLCの設立に比べ、要件が厳しく、作成する書類も多く、申請から認証を受けるまで4ヶ月ほど要するなど、手間と時間がかかります。しかし、今まで任意団体として活動していた団体をNPO法人にすることで、対外的な信用も得られ、法人格を持つことができるので不動産を所有することもできます。
 また、非営利とはいえ、収益を上げてはいけないわけではなく、収益を上げる事業をすることも、人を雇い入れることも可能になります。
 設立後は、毎年事業報告書を提出する必要があります。

  • 設立を考えたら、都道府県の担当窓口で相談しながら進めて行きましょう。
  • 手間も時間もかかります。目的をしっかり持つことが大切です。

NPO法人の要件

  • 1.次の①、②の両方にあてはまる活動でなければなりません。
    • ①次の17の活動のいずれかの活動
      • 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
      • 2.社会教育の推進を図る活動
      • 3.まちづくりの推進を図る活動
      • 4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
      • 5.環境の保全を図る活動
      • 6.災害救援活動
      • 7.地域安全活動
      • 8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
      • 9.国際協力の活動
      • 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
      • 11.子どもの健全育成を図る活動
      • 12.情報化社会の発展を図る活動
      • 13.科学技術の振興を図る活動
      • 14.経済活動の活性化を図る活動
      • 15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
      • 16.消費者の保護を図る活動
      • 17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
    • ②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
  • 2.次の①から⑮の要件を満たさなければなりません。
    • ①営利を目的としないこと。
    • ②宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
    • ③特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
    • ④特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
    • ⑤特定の政党のために利用しないこと。
    • ⑥特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
    • ⑦暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
    • ⑧社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の特喪について、不当な条件をつけないこと。
    • ⑨10人以上の社員を有すること。
    • ⑩報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
    • ⑪役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
    • ⑫役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
    • ⑬各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。
    • ⑭理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。
    • ⑮会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
      • 1.会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
      • 2.財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したもとのすること。
      • 3.採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度を継続して適用し、みだりに変更しないこと。

設立手続きの流れ

①設立趣旨書及び定款案を作成する。
②趣旨に賛同する人(社員になる意思のある人)を募り、法人設立総会を開催する。総会において法人の設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成する。
③申請書類を作成する。
④事務所が一つの都道府県内にあるときは、その都道府県に、二つ以上の都道府県に事務所を設けるときは、内閣府に申請書類を提出する。(申請から認証まで約4ヶ月かかります)
⑤認証を受けたら2週間以内に法人設立登記をする。
⑥設立登記完了届出書及び閲覧用書類(定款、設立当初の財産目録、登記したことを証する登記事項証明書の写し)を都道府県(内閣府)に提出する。

設立認証申請に必要な書類

①設立認証申請書
②定款
③役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
④各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
⑤役員の住所又は居所を証する書面
⑥社員のうち10人以上の者の名簿
⑦確認書
⑧設立趣旨書
⑨設立について意思の決定を証する議事録の写し
⑩設立当初2年度分の事業計画書
⑪設立当初2年度分の収支予算書

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