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こんな方に向いています
対外的信用度を必要とする事業で、将来的に会社を大きくしたい。
特徴
法人格がある(不動産を所有できる、法人税がかかる)
1人でも設立できる
資本多数決
出資をしない役員も可能
設立するための費用が高い
決算広告義務がある
設立手続きの流れ
①事業の目的を決める
②設立する場所=本店の場所を決める
③商号=会社名を決める
④定款を作成し公証役場で認証を受ける
⑤資本金の払い込みをする
⑥代表取締役印=会社の実印を作る
⑦設立に必要な書類を作成する
⑧設立の登記申請をする
→登記が完了したら会社設立完了
①事業の目的
- 事業の目的は、行おうと決めている事だけではなく、行うかもしれない、行う可能性がある、行わないかもしれないが関連性があるなど、思いつく限り定款に記載しておくと良いでしょう。
- 定款に記載のない事業は行う事ができません。もし、会社設立後に定款に記載のない事業を行いたいと思ったら、定款変更が必要になります。
- 許認可を伴う事業を行う場合は必ず定款に必ず記載します。定款に記載が無いと、許認可を取れません。
- ※事業の目的は定款に記載され、登記されることとなります。専門的な言葉を使うと登記できない可能性がありますので、定款認証を受ける前に、事業の目的が登記可能かどうか、管轄の法務局へ確認しておいた方が良いでしょう。
②本店の場所
- 事業の本拠となる場所です。
③会社名=商号
- 会社名には「株式会社」の文字を必ず付けます。
- ※会社名は設立しようとしている本店の場所で、同一名称の別会社が登記していなければ付けることができます。しかし、近くに同一名称の会社があるような場合、業務に支障をきたすおそれもありますし、他方から営業妨害として訴えられる可能性も否定できません。会社名を決めたら、管轄の法務局で商号調査を行った方が良いでしょう。また、一般的に有名な企業と同一の名称も避けましょう。
④定款作成
- 定款に記載しなければならない事項
- ①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価格又はその最低額 ⑤発起人の氏名又は名称及び住所 ⑥発行可能株式総数
- 定款を作成したら公証役場で認証してもらいます。公証役場はどこでも構いません。電子定款によっても作成することができ、この場合は印紙代4万円がかかりません。電子定款を作成するにはそのための設備が必要になります。個人でやろうとすると、印紙代と変わらないぐらいの費用がかかりますので、あまりメリットはありません。
- また、公証役場での定款認証に5万円の手数料がかかります。
- 当事務所は電子定款に対応しております。
⑤資本金の払い込み
- 定款で決めた資本金を払い込みます。払込証明書は登記の際に必要になります。
⑥代表取締役印を作る
- 登記の際に代表取締役印を会社の実印として登記することになります。
⑦必要書類の作成
- 登記に必要な書類を作成します。設立する会社によって若干異なるので、法務局に確認しましょう。司法書士に依頼することも出来ます。
⑧設立の登記
- 本店を管轄する法務局へ、設立の登記申請に行きます(登録免許税15万円必要)。申請した日が会社設立の日になります。申請からおよそ1週間で登記が完了します。4月は設立件数が多い傾向がありますので、2週間ぐらいかかる場合もあります。
設立時必要な書類
登記申請書
定款
払い込みがあったことを証する書面
発起人決定書
OCR用紙(もしくは登記すべき事項の電子データ)
印鑑届書
(個別に必要な書類がありますので、必ず管轄の法務局に確認のこと)
設立後
銀行口座を開設し、資本金を入金
税務署へ設立の届出
都道府県税事務所、市区町村役場へ設立の届出
社会保険加入手続き
人を雇い入れたら労働保険加入手続き

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