事業税の減免 / 省エネ・環境のおはな行政書士事務所/東京

中小企業向け省エネ促進税制(事業税の減免)

中小企業者が都内中小規模事業所において省エネ設備の取得を行う場合に、事業税が減免されます

対象者:地球温暖化対策報告書を提出した中小企業者

  1. 対象設備
    • 削減義務対象外の事業所で取得した設備
    • 環境局が導入推奨機器として指定した設備
  2. 減免額:設備取得機器の1/2(上限2,000万円)
  3. 対象期間
    • 法人:平成22年3月31日から平成27年3月30日までに終了する各事業年度
    • 個人:平成22年1月1日から平成27年12月31日まで

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