他人に財産をあげたい時 / 杉並 おはな行政書士事務所

他人に財産をあげたい時は公正証書で


相続人や家族以外の人に財産をあげたいと思ったら、必ず公正証書遺言を書くことをおすすめします。

例えば、「あなたに財産をあげたいの。だから遺言書で書いたからこれを持っていて。」と言って自筆遺言証書を渡しておいたとします。さて、遺言者が亡くなりました。遺言書を受け取っていた人が遺言者が亡くなったことを知らずに数ヶ月過ぎてしまいました。その間に相続人はすでに相続手続をすませてしまっていました。

本来であれば、自筆遺言証書が有効なものであるならば、それを元に遺産分割協議を取り消し、遺言書通りの相続が行われることとなるのですが、そう簡単にはいきません。相続人からしてみれば、赤の他人に財産をとられるわけですから、「その遺言書は無効だ」とか、「それはあんたがそそのかして書かせたものだろう」などと言われ、じゃあ裁判だ、なんてことになるかもしれません。

しかし、遺言書が公正証書であれば、相続人は文句が言えないのです。その遺言書が無効となることもまずありません。確実に自分の望む相続をして欲しいのであれば、公正証書にすることをおすすめします。

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