相続基礎知識(相続人) / 杉並 おはな行政書士事務所

相続人


1.相続は誰にでも起こる

 相続とは、誰かが亡くなったら、その人の財産を家族が引き継ぐことです。例えばおじいちゃんが土地と家を持っていたら、おじいちゃんが亡くなった時、その土地と家は相続人がもらうことになるわけですね。
 では、誰がもらうの?

2.相続人は誰?

 亡くなった方の財産を引き継ぐ人のことを相続人、と言います。相続人となる人は民法という法律で決まっています。

 まず相続人となるのは、配偶者=妻または夫、です。この妻または夫は婚姻届を提出している夫婦であって、いわゆる内縁の妻や夫は相続人にはなれません。

 次に子供。婚姻している夫婦の間にできた子供はもちろん、前妻または前夫との間の子供、認知した子供も相続人となります。つまり、戸籍上、自分の子供と分かれば相続人なのです。ですから、逆に言うと、愛人や愛人の子供は相続人ではありません。愛人の子供でも認知すれば相続人となります。

 子供が居ない場合は、親が相続人となります。親が亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。

3.相続人ではない人

 先に少しふれましたが、内縁の妻や夫、認知していない子供は相続人ではありません。
 また、再婚した相手の連れ子は養子縁組しないと相続人にはなれません。
 あと、自分の子供の配偶者(お嫁さんやお婿さん)は相続人ではありません。

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