相続人・子供
1.胎児は相続人になれる
人は生まれた時に権利を持つと法律で決められています。法律上胎児は人ではないんですね。しかし、相続については例外の規定があって、「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。」「胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない」となっています。
つまり、赤ちゃんがお腹の中にいる時に、不幸にもお父さんが亡くなってしまった場合、赤ちゃんも相続人になるんです。でも、そのお腹の中の子が死産だったら、相続人ではなくなるのです。無事生まれてきたら遺産をもらえるわけです。
2.認知した子も相続人
婚姻していない女性との間にできた子供は、父親の相続人にはなれませんが、父親が認知をすると相続人となります。認知は遺言でもできます。
3.認知されていないけどお父さんの子供だ、って場合は?
本当に血のつながった親子であれば相続権があってしかるべきですね。しかし、認知されていなければ戸籍上にもあらわれないので、子供であるということが証明できません。でも、子は子。そんなときは、父の死後3年間は認知の訴えを家庭裁判所に提起することができます。裁判で認知が認められれば相続権が発生します。
4.養子も相続人
養子となった子も実子と同様相続人です。また、養子は血のつながった実の親の相続人にもなります。養子はどちらの親からも相続できるんですね。ただし、特別養子の場合は実の親との縁を断ち切ってしまいますから、実の親の相続人にはなれません。

