相続手続・相続相談なら 相続法務指導員のいる事務所 / 杉並 おはな行政書士事務所

相続について

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━━━相続が発生したら

  • 誰かが亡くなると、必ず相続は発生します。亡くなった人の財産は、誰かが引き継がなくてはなりません。
  • 引き継ぐ権利のある人を相続人といいます。もし遺言書があれば遺言書の内容に沿った相続の手続きをしなければなりません。
  • 遺言書がない場合は相続人の話し合いで相続財産の分配を行ない、相続手続きをします。
  • この相続財産の分配を取り決めたことを記載する書類のことを遺産分割協議書といいます。

━━━遺産分割協議書

  • 遺産分割協議書を作成するには、まず、相続財産と相続人を確定する必要があります。
  • 相続財産は亡くなった方(被相続人と言います)の持っていた、現金、預貯金、不動産など、負債も含めて全ての財産です。
  • 相続人は、被相続人の戸籍、相続人の戸籍を調べて確定します。
  • 全ての相続人が確定したら、全ての相続人の話し合いで遺産分割協議書を作成し、遺産を相続人が引き継ぎます。

━━━相続で困ったら

  • 相続の手続きをやらなければいけないことはわかっているが時間が取れない。他の相続人が話し合いに応じてくれない。相続人が遠方にいて、遺産分割協議ができない。そんなお困りのことがある方は、当事務所が相続に関する手続き一切をお引き受けすることができます。
  • 専門家の立場から、公正で争いのない相続を円滑に進めて参ります。相続法務指導員のいる当事務所にご相談ください。

お問い合わせは→03−3331−0623 担当:久保