ペットのための遺言書を書くなら / 杉並 おはな行政書士事務所

ペットの遺言とは?

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━━━万が一飼い主が死亡したら?

  • ペットより先に飼い主が亡くなったら、ペットはどうなるか考えたことはありますか?
  • 代わりに面倒をみてくれる家族はいますか?あるいは親戚や友人で頼めそうな人はいますか?
  • 代わりにペットを育ててくれる人に、伝えておかなければならないことはありませんか?
  • 万が一に備えて、決めておいた方が良いことがあると思います。それをきちんと形に残しておきましょう。

━━━ペットのための遺言

  • ペットをきちんと面倒を見てくれる人が見つかったら、その方のためにもペットのためにも、遺言書を書いておきましょう。
  • 「ペットの○○に□□万円相続させる。」という遺言は、残念ながら書くことができません。書いても、日本の法律上は無効となってしまいます。
  • では、どうするかと言うと、ペットを代わりに育ててくれる人(△△さん)に対して、
  • 「△△にペットの○○と□□万円を遺贈する。△△は□□万円を受けることの負担として、○○の面倒を見ること。」といった内容の遺言書を書くのです。
  • 遺言書によらない方法もあります。負担付贈与契約といいます。詳しいページに書いてありますのでご覧下さい。

━━━託された人と残されたペットの為に

  • あなたとペットはずっと一緒に暮らして来て、あなたはペットの事何でも知っているでしょう。でも、突然、あなたからペットを託された人はどうでしょうか?いくら普段から仲良くしていたと言え、知らない事が沢山あります。
  • フードは何を与えていますか?手作り??市販のメーカーは?アレルギーはありませんか?病気をした事はありますか?去勢(避妊)手術は?次の発情期は何時頃になりそうですか?ワクチンはどうでしょう?かかりつけの獣医さんはいますか?病院が嫌い?車には乗れますか?車酔いはどうでしょう?仲良しのお友達はいますか?苦手なコも居るでしょう。ペットサロンはどこに行っていますか?こんな意外な物(事)が嫌いなんです。雷は平気、でも花火は駄目。
  • きりがありませんね。当たり前です。あなたがペットと過ごした歴史ですから。是非、文字として記録しておきましょう。そう、人間で言う、育児日記です。お金を残す事より、大事な事は愛情を残す事ではないでしょうか?

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