遺言基礎知識(公正証書遺言) / 杉並 おはな行政書士事務所

公正証書遺言


最も確実で安心なのが公正証書遺言です。

遺言の内容はもちろん遺言者自身で考えますが、その内容を法的に有効な遺言書として作成してくれるのは公証人です。公証人とはもともと裁判官や検察官などを長年つとめた人から選ばれ、法務大臣によって任命された方です。

自筆証書のように自分一人で自宅で書ける、といった手軽さはありませんが、公正証書には強力な証明力があり、また原本は公証役場に保存されますので、紛失や偽造の心配がありません

公正証書遺言作成の流れを説明します。

①まず遺言の内容をきちんと決める。
 内容はご自身一人で決めます。もちろん家族に相談するのもよし、内緒にしておくのもよしです。
 メモ書き程度でもかまわないので書面にしておきましょう。書いておかなくてもかまいません。
 公証人に内容を伝えられればよいので、口頭でもできますし、手話でも可能です(ただし、手話通訳人については事前に公証役場へ相談ください)。

②財産を確認する。
 不動産をお持ちの場合は登記簿謄本(法務局)と固定資産税評価証明書(東京23区では都税事務所、他は市役所、町村役場)を取得します。地番等は正確に記載する必要があります。
 預貯金も口座番号や残高がわかるものを用意します。

③公証人と事前に打ち合わせする。
 遺言の内容について公証人にアドバイスをもらいます。また必要な書類についてもこのときに指示を受けます。この時に②の財産に関する書類と自分の印鑑証明書も持って行きます。

④証人二人(以上)を手配する。
 証人には未成年者や推定相続人や四親等内の親族などはなることができません。
 信頼のおける友人、もしくは行政書士や弁護士などの法律家に頼みます。

⑤公証人の指定する日時に証人と共に公証役場へ行く。
 ここで正式に公正証書遺言を作ります。事前の打ち合わせで指示された書類や実印を持って行きます。
 手数料もこの時支払います。

少々手間とお金がかかりますが、最も安心できる遺言書が作れます。
公正証書遺言を作りたいけどちょっと面倒だなあと思われた方は、当事務所がお手伝いさせて頂きますのでお問い合わせください。当事務所に依頼された場合、戸籍や財産に関する書類の収集、公証人との事前打ち合わせ、証人の手配は当事務所で行ないますので、ご依頼者様は遺言の内容を考えることと、最後に公証役場へ行くことだけで済みます。

お問い合わせは→☎03−3331−0623