相続基礎知識(遺産分割協議) / 杉並 おはな行政書士事務所

遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議をします。
誰が何を相続するのかを相続人全員の話し合いで決めるわけです。

協議が整ったら、それを遺産分割協議書という書面にします。
この遺産分割協議書には、相続人全員の署名と印が必要です。

不動産の名義変更や、銀行預金の解約、その他各種名義変更にこの遺産分割協議書が必要になります。(ただし、法定相続にする場合は必要ない場合もあります)

この遺産分割協議がうまくいかないと、相続争いに発展してしまいます。

遺言書がなければ法定相続が原則です。しかし、なかなか簡単にはいかない場合も多いようです。そんな時に調整役として、争いを起こさせないようにアドバイスできるのが専門家である行政書士です。

行政書士は調停や裁判には関与できません。相続人一人の代理人にもなれません。ですから、相続人全員の調整役として、裁判にならないようアドバイスし、相続人間の連絡・調整役として、相続の円満解決を行います。

遺産分割協議でお困りのことがありましたら、是非ご相談ください。

お問い合わせは→☎03−3331−0623