遺留分
遺留分とは配偶者または子供もしくは親が相続人の場合、遺言によってもおかされない相続分のことです。
例えば、お父さんが全財産を妻に相続させる、と遺言したとしても、子供にも遺産の取り分があるのです。
ただ、子供がその遺言に対して、異論がなく、お母さんに全財産を相続させるので良いと思えば、それで良いですし、もし自分も遺産をもらいたいと思ったならば、お母さんに対し、遺留分減殺請求という請求をする必要があります。
この遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内にしなければなりません。
侵害されたことを知った時とは、遺言書の内容を確認した時、ということになります。
遺留分減殺請求の方法は、遺産分割協議の席とか家族(相続人)が集まった席で主張すれば良いのですが、後で言った言わないの水掛け論になってしまわないように、内容証明郵便や裁判所に対する手続きでするのが確実になります。
先の例のように、お母さんが全財産を相続するのならまだいいのですが、例えば兄弟のうちの誰か一人が全財産相続するような場合となると、やはり他の子供たちにしてみれば不満でしょう。そこから兄弟間の相続争いが起こり、仲の良かったはずの兄弟が以後疎遠になってしまう、なんてこともあるようです。
遺言書を書く場合のポイント
必ず遺留分に考慮した内容の遺言を書くこと。
わざわざ相続争いを起こさせるような遺言書は書かないようにしましょう。

