相続基礎知識(相続放棄) / 杉並 おはな行政書士事務所

相続放棄

遺産相続といえば、財産をもらえる、と思われているでしょう。
それは正しいのですが、この「財産」にはマイナスの財産も含まれています。
借入金や負債と言われるものです。

もし、プラスの財産=預貯金や不動産などより、マイナスの財産が多い場合はどうしたら良いでしょう。

「相続放棄」という方法があります。もしマイナスの財産が多いのであれば、相続を放棄してしまえば、相続人が借金を返済する必要はなくなります。ただし、他の財産ももらうことができなくなります。

相続放棄は、相続が起こったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。ですから相続財産は早めに調査することが大切です。もし財産調査に3ヶ月以上かかりそうな場合は、相続放棄の手続きを延ばしてもらうことができます。

当事務所では、財産調査、被相続人及び相続人の戸籍調査をすることができます。相続放棄の手続き(家庭裁判所への申述書の作成)は提携している司法書士もしくは弁護士へ依頼することができます。

財産の調査方法がわからず3ヶ月を過ぎてしまいそう、放棄すべきかどうか迷っているなど、困ったときは早めに専門家に相談しましょう。

お問い合わせは→☎03−3331−0623