遺言基礎知識(秘密証書遺言) / 杉並 おはな行政書士事務所

秘密証書遺言


秘密証書遺言。その名の通り内容は秘密にできる遺言です。
まだあまり普及はしていませんね。作成方法がちょっと難しいからかもしれません。

まず、遺言書の本文は自筆でなくてもよく、パソコンで印字されたものでもかまいません。そして、

1、遺言者がその遺言書に署名押印。名前は自筆でなければいけません。
2、遺言者がその遺言書を封じ、その遺言書に押した印と同じ印で封印する。
3、証人二人とともに公証役場へ封印した遺言書を持って行く。
4、遺言者が公証人および証人の前で、その遺言書が自己の物であると言って、住所と氏名を述べる。
5、公証人がその遺言者が述べたことと日付を封紙に記載する。
6、公証人、遺言者、証人二人が封紙に署名押印する。

という流れになります。
そして、この遺言書は自分で保管します。遺言者が亡くなったら、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

なかなか厄介ですね。ただ、この方法ですと、遺言の内容を誰にも知られずに済みますので、どうしても知られたくないと言う方は作ってみてはいかがでしょうか。

お問い合わせは→☎03−3331−0623